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6. 講ずるべき安全管理措置の内容(2) 【安全管理措置 実践マニュアル】

安全管理措置実践マニュアル

6. 講ずるべき安全管理措置の内容

従業員100人以下の「中小規模事業者」は、特例としてゆるやかな安全管理措置でよいとされていますが、従業員の範囲の定義と時期はどのようなものですか?

[従業員の範囲は]
従業員は労働基準法第20条の規定により解雇の予告を必要とする労働者と解されます。なお、第21条により解雇予告の適用を除外されている日々雇入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者等を除きます。

[いつの時点の従業員数か]
事業年度末の人数で毎年見直す必要があります。

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