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「マイナンバー」提出拒否従業員への会社の対応策

「マイナンバー」の書類への記載義務はあるのか?

国税庁の「番号制度概要に関するFAQ」に、記載義務の回答があります。

申告書や法定調書等を税務署等に提出する際、必ず個人番号(マイナンバー)、法人番号を記載しなければならないのですか?

 

番号法整備法や税法の政省令の改正により、国税当局に提出される申告書や法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられています。
したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出される際には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係る「個人番号・法人番号」の記載が必要になります。

(番号制度概要に関するFAQ/社会保障・税番号制度マイナンバーについて/国税庁 Q2-3-1)

「国税通則法124条1項」 が改正されると

マイナンバー法の成立に伴い、国税通則法第124条1項が次のように改正されることが決定しており、マイナンバーの記載事務が義務化されます。
施行は28年1月より。下線部が改正される。

(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)

第124条1項 
国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する者は、当該書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあっては、その氏名及び住所又は居所)を記載しなければならない。(以下略)