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「マイナンバー」提出拒否従業員への会社の対応策

「マイナンバー」提出拒否従業員への会社の対応策

「マイナンバー」記載の書類の提出はなくてもOK?

事業者がマイナンバーに対して、社内での安全管理措置を行い、従業員の不安を取り除くために説明し、マイナンバー提供を呼びかけても、なかにはマイナンバーの提供や本人確認を拒否される場合もあります。

そのような場合、どのように対応すべきでしょう。

内閣官房の「よくある質問」では、次のように回答しています。

「社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください」
(内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問 Q4-2-5)

また、国税庁では、FAQのなかで次のように回答しています。

「申告書や法定調書の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することは出来ませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません」
(番号制度概要に関するFAQ/社会保障・税番号制度マイナンバーについて/国税庁 Q2-3-2)

「マイナンバー」の書類への記載がない場合、罰則は?

マイナンバーの提出を拒否され、書類にマイナンバーの記載がない場合、罰則ははたしてあるのでしょうか。

罰則はない。

国税庁のFAQでは、次のように回答しています。

「申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・法人番号の記載は法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をして下さい」
(番号制度概要に関するFAQ/社会保障・税番号制度マイナンバーについて/国税庁 Q2-3-3)

また厚生労働省によるFAQの回答は以下のとおりです。

「雇用保険の手続の届出にあたり、個人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、雇用保険法上設けられておりませんが、個人番号の記載は番号法上求められている努力義務ですので、ご協力・ご理解をお願いします」
(平成27年9月14日版 雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A/厚生労働省)

※「提供義務」の項目で記したように、努力義務ではない。

マイナンバーの提供を拒否したことによる罰則はありません。また、上記の回答のように、マイナンバーの記載がない書類を提出することで、事業者側に罰則が科せられることもありません。

マイナンバー法では、マイナンバー取扱い事務は事業者にとって義務的なものです。しかし、従業員に対してはマイナンバーの提供を義務付ける規定はありません。